(一社)表面技術協会九州支部運営規則


第1章 総則
1(名称)
この支部は、一般社団法人 表面技術協会(以下協会という)九州支部(以下支部という)という。
2条(事務局)
支部は、事務局を幹事会において決定した地区におく。
3条(会員)
1.支部の会員は、山口、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄の各県に所在する団体または在住する個人の協会の会員とする。
2.支部維持会員は、支部活動に賛同し所定の会費を収めた山口、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄の各県に所在する法人、団体、事業所とする。
3.会員及び支部維持会員は、支部主催または共催の行事に参加できる。
4.支部維持会員は以下の会費を、3月末日までに当該年度会費1ケ年分を前納する。
    1口 5,000円 1口以上
 
第2章 目的および事業

4条(目的)
支部は、九州支部に在住する会員相互の親睦をはかり、協会目的の学術の向上および産業の発展に貢献することを目的とする。
5条(事業)
支部は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1.講演会・研修会・見学会等の開催
2.内外の関係団体との連絡および提携
3.調査および研究の連絡
4.その他必要な事業
6条(事業および会計年度)
支部の事業および会計年度は、毎年11日に始まり、1231日に終わる。
 
第3章 役員および顧問

7条(役員)
支部に次の役員をおく。
1.支部長 1
2.副支部長 1
3.幹事 20名以内 (事務局幹事1名を含む)
4.監事 1
8条(役員の選任)
役員は、前年度の幹事会で予め選出候補者を支部総会に推薦し、総会の承認を得て支部長が委嘱する。
9条(役員の任期)
支部役員の任期は、2年とする。ただし、重任を妨げない。
なお、欠員補充として新たに役員となった者の任期は、前任者の残留期間とする。


10条(支部長)
支部長は、支部を代表して支部業務を総括する。
また、本部理事会に出席して意見を述べることができる。
11条(幹事)
幹事は、幹事会構成員として支部長を補佐して支部業務に関する重要事項を処理する。
12条(事務局幹事)
事務局幹事は、支部業務の処理を行う。
13条(顧問)
顧問は、支部総会の承認を経て支部長が委嘱する。

第4章 会議

14条(支部総会)
支部総会は、毎年1回開催し、次の事項を審議する。
1.事業計画および収支予算
2.前年度の事業報告および収支決算
3.その他幹事会で必要と認めた事項
① 支部総会の承認は、出席者の過半数による。
② 支部総会の議事は、議事録に記録して事務局幹事が保存する。また本部会長へ1部送付する。
15条(幹事会)
幹事会は、原則として年2回支部長が招集する。
 
第5章 会計

16条(支部経費)
支部の経費は、本部よりの交付金その他の収入をもって充当する。
17条(会計帳簿等)
支部は本部会計処理規定にもとづき、帳簿等を整備する。
18条(支部予算等の本部提出)
支部長は、次年度の収支予算(案)を毎年1130日までに会長に提出する。
19条(支部決算等の本部提出)
支部長は、前年度の収支決算(案)を毎年120日までに会長に提出する。
 
第6章 本規則の改正

20条(本規則の改正)
本規則の改正は、総会において、出席者の4分の3以上の同意を得るものとする。
 
付則
この規則は、平成711日から施行する。
付則
この規則は、平成20317日から施行する。